「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合制作の総合的推進に関する法律」
第12条(自転車の利用者の責務)
第3項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者(防犯協会)の行う防犯登録を受けなければならない。
自転車の見やすいところに登録番号標(黄色いシール)が貼られているため、所有権を明らかにしていることで、盗難防止効果があります。
自転車が盗難にあっても、登録番号標(黄色いシール)や車体番号によって所有者の特定が早期に容易にできます。
自転車利用者が万一、事故に遭い、仮に連絡先が不明であっても登録された自転車であればすぐに家族に連絡ができます。
自転車を購入する時に自転車販売店で登録できます。
[ 必要なもの ]
必要な書類をご持参のうえ、お近くの自転車販売店にて防犯登録の手続きをしてください。
自転車を譲り受ける前に防犯登録が抹消されていることをご確認ください。
[ 必要なもの ]
譲渡証明書は、自転車を譲渡する方が防犯登録の抹消後に作成してください。
なお、防犯登録の抹消が済んでいないと二重登録となり新たな登録はできません。
防犯登録をしていない自転車にはご使用できません。
転居による住所・電話番号の変更やご結婚などで氏名が変更になった場合、防犯登録データの変更手続きが必要になります。
防犯登録をした自転車販売店にて変更手続きをしてください。
[ 必要なもの ]
譲渡などで持ち主が変わる場合の変更手続きはできませんので、抹消手続き後に新しい所有者で新規登録が必要となります。
防犯登録カード(お客様控え)を持参し、最寄りの警察署または交番に被害届を出してください。
盗まれた自転車が発見されると、登録番号や車体番号から持ち主が判明します。
登録番号標(黄色いシール)や防犯登録カードを携帯電話のカメラで撮影しておきましょう。
控えをなくした時や所有者確認をする時に便利です。
※防犯登録カード(お客様控)の再発行はできませんので、予めご了承ください。
防犯登録完了後、自転車販売店より防犯登録カード(お客様控)が発行されます。
防犯登録カード(お客様控)は、盗難被害届・住所変更・譲渡・登録抹消手続きの際に必要になりますので自転車を所有している間は大切に保管してください。
※防犯登録カード(お客様控)の再発行はできませんので、予めご了承ください。
[ 必要なもの ]
他人に譲る(リサイクル店への売却やインターネットによる取引を含む)場合には、譲渡前に防犯登録の抹消手続きが必要になります。
個人間で譲渡された自転車は、防犯登録できない場合があります。
防犯登録を抹消するには、公的身分証明書・防犯登録カード(お客様控)・自転車本体を購入した自転車店へ持ち込んで防犯登録抹消届(自転車店に有ります)へ記入してください。
防犯登録抹消届には、防犯登録申込(自転車購入)時に記入した情報と同じ内容を記入してください。
防犯登録抹消届に記入された情報と防犯登録申込時(自転車購入時)に記入いただいた情報が一致しないと防犯登録の抹消はできません。
1.※※の部分が00~03で始まる防犯登録番号
この番号は栃木県自転車商業協同組合で取り扱った防犯登録番号のため、栃木県防犯協会では取り扱いできませんので、自転車を購入された販売店または、栃木県自転車商業協同組合へご相談ください。
2.他の都道府県で登録された防犯登録番号
栃木県以外で防犯登録の手続きをされた防犯登録番号は、栃木県防犯協会では抹消できません。
お手数ですが、防犯登録申込(自転車購入)された都道府県の自転車販売店へご相談ください。
自転車が放置されている場合には、お近くの交番、駐在所、警察署にご相談ください。
防犯協会に放置自転車の防犯登録番号を申告(照会)いただいても、警察本部との申し合わせにより自転車の所有者を調べたり、またその所有者に防犯協会から連絡することはできません。